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抵当権の抹消
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/08/22 11:25





~抵当権の抹消~

Q:所有している不動産を売却したいのですが、まだ、銀行からの借入が残っているんです。

このような不動産って売れるのでしょうか。

A:はい。問題ありません。現在ローンを払っていながらでも売却は出来ます。



Q:そうなんですね。その場合、現在支払っているローンはどのように返済していくのでしょうか?

A:その場合、現在お持ちの不動産には、銀行からの抵当権が付いていますので、借りたローンを返済して、抵当権を抹消していく必要があります。
所有している不動産を売却した資金での返済または、手持ちの資金からの返済、どちらでも構いません。



Q:基本的なことですが、抵当権って何ですか?不動産を購入するときに、銀行から融資は受けたのですが。

A:はい、銀行は融資をする際に、不動産を担保とします。万が一、借入された方が、ローンの返済が出来ない場合、担保にした不動産を競売にかけ売却して、債権を回収するためです。抵当権を設定した場合、銀行などの抵当権者は他の無担保債権者に優先して債権の回収が出来る。そのような権利のことを抵当権といいます。


☺:確かに、融資を受けたときに、自分の不動産にも抵当権設定で銀行の名前が記載されていました。

A:そうですね。多くの金融機関は融資をする際に、抵当権の設定を求めますので。



Q:では、この抵当権を外さないといけないですよね。

A:はい、そうです。誰も、前の所有者が借りた抵当権付きの物件は買わないですよね。

ですから、不動産を売却する際、次の購入者に引渡しをする前に、抵当権を抹消しなければならないのです。
また、新たに不動産を購入される方に対して、銀行などの金融機関は、前所有者の抵当権を外すことを条件に融資をしています。



Q:抵当権はどうすれば外せるのでしょうか。

A:はい、ローンの残債を一括して繰上げ返済することによって、銀行は抵当権を外してくれます。借入されている方が、残債を一括返済した際に、銀行は「抵当権抹消書類」を借入者に渡します。
実務的には、抵当権の抹消手続きは、
司法書士に委任することが多いため、あまり馴染みがないかもしれません。



Q:わかりました。素人なので、プロの司法書士にお任せしたいと思いますが、抵当権を抹消する時に必要な書類はありますか。

A:はい。全部で6つあります。

⑴登記済証または登記識別情報 

⑵登記原因証明情報(抵当権解除証書)

⑶委任状(代理権限証明情報)

⑷金融機関の資格証明書 

⑸抵当権抹消登記申請書

⑹登記事項証明書

書類は、銀行や法務局で手に入ります。不動産仲介の担当者がおられれば、ご相談頂いた方がよいですね。


Q:ちなみに抵当権の抹消の費用はどの位でしょうか。

A:印紙代や司法書士への金額も含めると、15,000円~20,000円が相場です。



Q:抵当権の抹消手続きは自身でも出来るのでしょうか?

A:できますね。ただ、不動産売却に伴う抵当権の抹消については、購入者の登記も絡んできますので、安心・安全、そしてスピーディーな取引を行うためにも、出来る限り、プロの司法書士に依頼することをお薦めします。



☺:なるほど、わかりました。ありがとうございました。



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