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「2023年06月」の記事一覧(15件)

住宅ローンが支払えない場合
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/06/30 11:56





~住宅ローンが支払えない場合~


Q:住宅ローンが支払えない場合って多いのですか?

A:はい、昨年の新型コロナウィルス感染拡大により、返済が困難な方は増えています。

コロナ禍に関係なく、住宅ローンの破綻率は毎年2%と言われていて、50人に1人は返済が困難になると言われています。

最近では、コロナ禍により例年以上に支払いが難しくなっている方がおられると思われます。



Q:では、住宅ローンが支払えない場合にやった方が良いことってありますか。

A:そうですね。先ずは借り入れをしている金融機関に相談することをお薦めします。

金融機関は返済が困難になった場合、支払猶予などをしてもらえる場合があります。

その他、無駄な出費を減らすことや、家族の協力を得て収入を確保することも大事なことかと思います。



Q:その他にありますか。

A:はい、公的機関や税理士、会計士などの専門家に相談するのも一つの手です。様々な国や地方自治体の支援サービスを教えてもらえる場合もあります。



Q:分かりました。逆にやってはいけないことはありますか。

A:はい、それはですね、一番やってはいけないことは「放置」することです。



Q:「放置」ですか?そんな方はいるのですか?

A:ええ。意外と多くの方が、支払えなくなって、そのまま放置してしまうケースがあります。



Q:なるほど。放置してしまうと良くないのですか。

A:はい。良くないです。優遇金利の停止はもちろん、

最悪の場合、不動産を競売にかけられてしまう場合もあります。

その時は、住んでいる家から引越しをしなければなりません。


Q:競売ですか? それは大変ですね。

A:はい。そうなんです。住む家がなくなってしまいますから。



Q:その他に何かありますか。

A:他には、借金を借金で返すことや、ハイリスクな投資、ギャンブルにお金をつぎ込むこと。

副業などの無理なバイトをされるのもお薦めしません。体は大事な資本です。



Q:わかりました。住宅ローンが支払えなくなった場合には、まずは「放置」せずに、「相談」をしていこうと思います。

A:はい、その方が良いと思います!



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生産緑地問題
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/06/29 10:52





生産緑地のこれからと2022年問題~

☺生産緑地に指定されている土地を持っているのですが、このまま持っていても問題ありませんか?

▶生産緑地に指定されている土地の所有者は30年間の営農義務というものが課されており、農地として管理すること、生産緑地であることを掲示すること、原則として建物を建てることができないこととなっています。

1991年から生産緑地の指定が始まり、2022年には多くの土地が指定から30年が経過するため、営農義務が解除されます。

そのまま保有された場合、生産緑地に指定されている期間は固定資産税が減税されていますが、解除されるとその減税は受けられなくなり、これまでより固定資産税が高くなってしまいます。

現在はその土地で農業は営まれているのですか?



☺いえ、少し野菜を育てている程度ですので、早く売却した方が良さそうですね。

▶生産緑地に指定された土地は売却することができないため、今すぐに売却することはできません。

生産緑地に指定されてから30年経過すると解除できますので、その後に売却することができるようになります。



☺そうなんですね。私の土地以外にも近くに生産緑地になっている土地がいくつかあるのですが・・・
▶生産緑地に指定されているのは面積は全国で合計6.6万ヘクタールと言われていて、三大都市圏特定市内だけで1.2万ヘクタールとなっています。

特定市内の生産緑地の8割ほどが2022年に期限をむかえ、指定の解除、土地の売却というくなることが予想されています。
生産緑地は
500㎡以上の土地ですので、土地や将来的にはマンションの供給が過多になり、周辺の不動産相場が下がるのではという懸念もあります。


☺そうすると、私の土地も安くでしか売却できないかもしれないですね。

▶その可能性はあります。ですので、2017年に生産緑地法が改正され、特定生産緑地として税制優遇を10年間延長することができるようになりました。
また、
2018年には生産緑地を第三者に貸すこともできるようになったり、農産物の

直売所などの建築もできるようになりました。

 

☺色々な選択肢があるのですね。もし売却する場合、何かアドバイスいただけますか

▶そうですね。一番は、価格の下落が始まる前に売却するのか、様子を見るべきなのかを地元の信用できる会社に相談していただくことです。
そのエリアにどれほどの生産緑地があり、またどれくらいの方が売却するのかによって状況は変わります。

地元の不動産会社に相談し、状況を確認しながら売却のタイミングをご相談いただければと思います。



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空家問題
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/06/27 10:05





~空家問題~


Q:現在所有している空き家を管理するのが大変で、どのようにしたらいいかわからないんですが…

A:近年、同じように悩まれている方が多く、誰にも使用されていない空き家が急増し問題となっております、この問題を解消するべく「空き家対策特別措置法」という制度が制定されました。



Q:「空き家対策特別措置法」ってなんですか?

A:空き家対策特別措置法とは、空き家により景観が損なわれたり、衛生面、防犯面の問題を引き起こしたりする恐れがあるとして、2015年2月に全面施行された法律のことです。空き家対策特別措置法が施行されたことにより、管理が適切に行われていないと思われる空き家に対して自治体が調査を行ったのち、問題があると判断された空き家においては「特定空家」として指定し、所有者に管理を行うよう指導をしたり、状況の改善を促したりできるようになりました。


Q:特定空家に指定されたらどうなるんですか?

A:例えば建物が老朽化して倒壊しそう、庭の草木が成長して道路まではみ出している、捨てられたゴミのせいで害獣が発生しているなどの空き家が原因で周りの住環境の影響がある場合、所有者はすぐにその状況を改善する必要があります。「空き家対策特別措置法」では、所有者の義務である空き家の適正管理をしない所有者に対して、市町村が助言、指導、勧告といった行政指導、そして勧告しても状況が改善されなかった場合は命令を出すことができるようになりました。


Q:それは面倒ですね、もし無視してたらどうなるんですか?

A:所有している空き家が特定空家として指定されたのち、指導を受けたにも関わらず状態が改善されない場合、国から勧告が出され、固定資産税の住宅用地特例から除外されることがあり、その場合、税金の負担が重くなってしまうので、改善が難しい場合は空き家を解体するか、可能であれば売却も含めて検討して頂いたほうが良いかもしれません。


Q:結構大変なんですね…空家を所有している皆さんどうされてるんでしょうか?

A:一般的に修繕をして住まいとして使用するか、売却を検討されております。現在、空き家の発生を抑制するための特例措置があり、空き家を相続した相続人が、耐震リフォームまたは取り壊しを行ったあとにその家屋や敷地を譲渡した場合には、譲渡に本来必要となる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除できる制度もありますので、まずは信頼のおける不動産会社へご相談いただければと思います。



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居住用財産の特別控除
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/06/26 11:18





居住用財産の3000万円特別控除


Q:マイホームを売却した時の税金て、何か特例があるんですよね?
A:はい、売却つまり譲渡したことで利益が発生した場合は、不動産譲渡所得税が課税されますが居住用財産の場合、売却して得た譲渡所得から3,000万円を控除する事が出来る特例があります。

☺3000万円ですか。それは大きいですね。

▶ですので、この特別控除を受けるためには様々な要件があります。

☺では、その要件を教えてください。

▶はい、まずは自己が居住している、もしくは居住していて住まなくなってから3年目の年末までに売却する事です。

Q:では、住まなくなってから人に貸していた場合はどうなりますか。
A:賃貸などで貸していた場合でも、3年目の年末までの売却であれば適用できます。

Q:建物が古くなって、解体した場合はどうですか。

A:取り壊した日から1年以内にその土地の売買契約を締結し、住まなくなった日から3年目の年末までに売却すれば適用が受けられます。ただし、建物がある場合と異なり、その敷地を人に貸すと適用が受けられなくなってしまうので、注意が必要です。

Q:その不動産を所有していた期間は関係あるんですか?
A:所有期間は短期や長期などの税率に関係しますが、所有期間も居住期間も適用に関係はありません。
但し、売却した年の前年または前々年に同じ3000万円特別控除、買換え特例や譲渡損失の繰越控除などを利用した場合は、適用が受けられません。

Q:例えば、親族に売却した場合でも適用が受けられますか?
A:『特別な関係』の相手に譲渡した場合は適用が受けられないことになっており、配偶者や直系の血族などが該当する為、適用外となります。

Q:共有の名義だったら、だれか一人が特例を受けれるのですか。
A:共有名義の場合は、所有者それぞれが3000万円の控除を受ける事が出来ます。

Q:計算してみて、3000万円を控除してプラスが出なかったら、手続きしないでも良いのですか?

A:いいえ、この特例を受けるためには確定申告することが必要です。

☺かなりありがたい特例ですから、忘れないようにしないといけませんね。

▶但し、買い替えで購入に住宅ローンを利用した場合、この3000万円控除と住宅ローン控除はどちらかしか使えませんので注意が必要です。



Q:他に注意点はありますか。
A:この特例を受けることだけを目的として入居した場合や、仮住まいなど一時的な目的の入居も適用が除外とされています。
不動産の担当者への相談だけでなく、税務署へ確認されることをお勧めいたします。


☺わかりました、有難うございます。



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自筆証書遺言
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/06/23 13:33






~自筆証書遺言~

自筆証書遺言について解説しています。


Q.自筆証書遺言とは何でしょうか?

A.簡単に申し上げると、遺言書の①全文 ②日付 ③氏名 を全て直筆で記載し、
押印した物を自筆証書遺言と言います。


Q.印鑑は実印でないといけないのでしょうか。
A.印鑑は署名と同じ名前の物であれば、実印でなくても大丈夫です。


相続財産が沢山有る人は全部直筆で記載するのは大変ですね。
そうですね、特に土地等は住所ではなく地番で所在地を記載しなければならなかったり、一体の土地でも公図で確認すると、2筆、3筆に分かれていたりするので大変です。
財産目録についてはパソコンで作成し、プリントアウトした物に署名、捺印をすれば有効となると、2019年1月13日に相続法が改正されました。


それだと作成はかなり楽になりますね。
はい、そうです。


Q.自筆証書遺言のメリットとは何でしょうか?
A.自分一人で手軽に書けるという事と、費用が掛からないという事が一番大きなメリットです。
又、気軽に何度でも書き直せたり、遺言書の存在を秘密に出来るという事もメリットだと思います。


Q.逆にデメリットは何でしょうか?
A.
①要件を満たしておらず無効になってしまう事

②死後、発見されないケースが有る事
③本人の直筆であるか、直筆であったとしても本人の意思に基づいて書かれた物であるのかという、紛争の元になってしまう事等が挙げられます。


Q.要件を満たさないとはどう言うケースが有りますか?
A.例えば、増改築をして登記を行っていない不動産の取り扱い、本来は『遺贈する』と記載しなければならないのに『相続する』と記載してしまう等、或る程度不動産や相続について知識が無いと難しいケースも有ります。


Q.成程、そう言うケースはややこしそうですね。
A.余程不動産や相続に詳しい人でないと難しいかも知れません。



Q.要件さえ満たせば必ず有効になるのですか?
A.『検認』と言う手続きが家庭裁判所で必要になります。


Q.検認とは何でしょうか。遺言が有効か無効かを判断して貰うのですか?
A.検認とは遺言書の偽造や変造を防止する為の手続きです。
個人で保管している自筆証書遺言は必ず検認の手続きを受けなければなりません。


Q.検認が必要無い遺言書も有るのですか?
A.公正証書遺言や法務局に於いて保管されている自筆証書遺言等は検認の必要は有りません。


Q.法務局で自筆証書遺言を保管して貰えるのですか?
A.令和2年7月10日より全国の法務局で、自筆証書遺言書保管制度がスタートしました。

この制度を利用すれば、自分で原本を管理するリスクや、煩わしい検認手続きが不要となります。


この制度を利用すれば、自筆証書遺言のデメリットがかなり改善されますね!



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法定相続分
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/06/22 13:13






~法定相続分~

法定相続分について解説しています。

Q.相続が発生した場合の、法定相続分とは何でしょうか。

A.民法では、遺産を「誰が、いくら相続するのか」についての目安が定められています。

相続人が遺産を相続できる法律上の割合を「法定相続分」といいます。

 

Q.法定相続分の割合はどの位なのでしょうか。

A.「法定相続分」は誰が法定相続人になるかによって異なります。

例えば、被相続人に配偶者と子が2人いる場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1で等分します。

 

Q.配偶者に子供がいない場合はどうなるのでしょうか。

A.被相続人の配偶者に3分の2、被相続人の父母に3分の1を人数で等分します。

 

Q.配偶者と相続人の兄弟のみが相続する場合はどうですか

A.配偶者は4分の3、相続人の兄弟は4分の1を兄弟の人数で等分します。

 

Q.その他に何か気を付けることはありますか

A.「法定相続分」は相続人が「特別な意思表示をしなかった」場合の基準です。

遺言や遺産分割協議が存在する場合には、法定相続分にこだわる必要はなく、遺言や遺産分割協議が優先されます。



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相続不動産の評価
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/06/20 13:14






~相続不動産の評価~

Q.相続財産の額を算出する際、不動産の価格はどのように計算するでしょうか?

A.建物の場合は簡単で、毎年役所から届く固定資産税通知書を見ればすぐに分かります。

固定資産税通知書に記載してある評価額がそのまま相続税評価額となります。

問題なのは土地の価格です。土地の評価額は固定資産税の通知書の評価額と同じでは有りません。

Q.
評価額と違うのでしょうか

A.同じ土地でも実際の売却価格と相続税を計算する為の評価額は違います。

まず、相続する土地が路線価地域に有るのか、倍率地域に有るのかによって計算方法が変わるのです。


Q.路線価と言うのはよく聞きますが、倍率地域とは何ですか?

A.倍率地域とは簡単に言うと路線価の付いていないエリアの事になります。


Q.路線価が付いていないエリアというのが有るのですね?

A.そうです。


Q.では、路線価地域の計算方法から教えてもらえますか?

A.まず路線価についてですが、その年の1月1日時点の価格を7月1日に国税庁が公表しています。

この路線価に土地の面積を掛けて土地の価値を評価します。

一般的に路線価は公示価格の80%を目安に設定されています。


Q.予め時価の変動についても想定して有ると言う事ですね。それでは実際の計算方法を教えて下さい。

A.まずは国税庁のHPにある路線価図を開いて頂き、相続される土地の前面道路に記載して有る数字を確認して下さい。例えば、150Fと記載して有ればその土地の路線価は1㎡当たり150,000円となります。

路線価図に記載されてる価格は1,000円単位となっているので、ゼロを3つ付け足して頂くと、簡単に価格が分かります。


Q.数字の後ろに付いているFというアルファベットは何ですか?

A.それは借地権割合を示す記号になりますので、この土地を借りて建物を建てている人に関係してくる記号になります。

Q.
路線価を確認したら次に何をすれば良いですか?

A.次に固定資産税通知書に書いてある土地の面積を確認して下さい。

地積と記載してる欄に有る数字が土地の面積です。

その面積と路線価を掛けて下さい。

例えば、先程の例で示した土地が100㎡だった場合、150,000円×100㎡で

15,000,000円となります。

Q.
以外に簡単ですね。

A.これだけですと簡単ですが、実際には土地の間口や地型は様々です。

先程計算した価格から、この土地の使い勝手の良し悪しを考慮して価格を調整します。

この調整に関しては不動産の専門家でないと難しいのでプロに相談して下さい。


Q.税理士さんに相談すれば良いのですか?

A.いえ、税理士さんはあくまでも税金のプロであって、不動産のプロではありません。

ですので、路線価に面積をかけた価格をそのまま相続税評価額として相続税申告されるケースが散見されます。


Q.調整をしていないと言う事ですか?

それでは使い勝手が悪い土地の場合、

多く相続税を払っている事になりませんか?

A.そう言う事になります。

ですので、多くの土地を相続する場合には、

土地の評価に長けた税理士さんに相談する事をお勧めします。


Q.
次に倍率地域のケースを教えてもらえますか?

A.まずは国税庁のHPから『財産評価基準』の目次のページを開いて、評価倍率表の『一般の土地』を開きます。

そして対象の土地がある市区町村をクリックすると倍率表が表示されますので、対象地の宅地の倍率を確認して下さい。

Q.
倍率が分かれば次に何をすれば良いのですか?

A.倍率が分かれば、土地の固定資産税評価額にその倍率を掛ければ、土地の相続税評価額が算出できます。

良く分かりました。有難うございました。



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相続について
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/06/19 13:18






~相続について~

相続について解説しています。


Q&A

Q.相続対策とは相続税対策の事でしょうか?
A.「相続対策」と「相続税対策」は似て非なる物です。
「相続税」が発生するケースは相続全体の9%程度であり、
「相続税対策」はその9%の富裕層が行えば良いのですが、
「相続対策」は概ね全ての人が必要です。


Q.相続税の支払い対象者は9%しか居ないのですね、意外と少ない印象です。
何故こんなに少ないのでしょうか?
A.それは相続税には『基礎控除』という物があるからです。


Q.基礎控除はどのくらい有るのでしょうか?
A.基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人の数』で計算出来ます。


Q.法定相続人が2人なら基礎控除は4,200万円控除でしょうか?
A.その通りです。


Q.基礎控除が有る事により、相続税を払う人は少ないのでしょうか?
A.その通りです。


Q.基礎控除については分かりました。
しかし、相続税を払う必要が無さそうですが、相続対策が必要でしょうか?
A.基礎控除内の相続であったとしても、4,200万円は大金です。
従って、どの様に財産を分割するのかにより、身内同士で争い事に発展してしまうケースも有るのです。
相続人全てが十分に納得して相続出来る事が理想の形だと思います。


Q.相続出来る割合等は法律に定めが有るのでしょうか?
A.相続人になれる人は法律で決まっています。又、相続割合も法律で決まっています。
しかし、この相続割合は一定の目安でしかありません。


Q.法律で割合が明記されているが、それも目安なのでしょうか?
A.相続には3つのパターンが有ります。
①遺言による相続
②遺産分割協議による相続
③法定相続 の3つです。遺言書がある場合は遺言書に則って相続します。
もし遺言書が無ければ、法定相続人全員で遺産分割協議を行い相続します。
従って、法律で定めている相続割合は目安でしかありません。


遺言の作成はとても重要ですね。

A.その通りです。遺言書の作成は最も重要な相続対策と言っても過言ではありません。



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公正証書遺言
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/06/16 09:47





~公正証書遺言~
相続対策として不可欠の、公正証書遺言について解説しています。

Q&A

Q.「公正証書遺言」とは何ですか?

A.公正証書遺言は、公証役場で作成します。本人が遺言の内容を口述し、それを公証人が記述します。実際の現場では、事前に公証人と打合せし、当日内容を確認する形式です。


Q.本人が公証役場に行けば良いですか?

A.公正証書遺言には、証人が二名必要です。


Q.誰でも証人になれますか?

A.未成年者は、なれません。
推定相続人と受遺者、並びにこれ等の配偶者、及び直系尊属は証人になれません。
又、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人も証人にはなれません。


Q.相続人の関係者は証人になれないのですね?

A.はい。


Q.公正証書遺言のメリットは何ですか?

A.「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」等で必要な要件の不備が、公正証書遺言には有りません。


Q.折角、遺言を作成しても無効になったら無意味ですね?
A.はい。法的に必ず有効になる事が、公正証書遺言の最大のメリットです。
他にも、原本は公証役場で保管する為、紛失や改竄(かいざん)の恐れが有りません。
又、家庭裁判所で検認の必要が無い事もメリットです。


Q.デメリットは何ですか?

A.費用が掛かる事がデメリットだと思われます。
公証人との打合せが必要と言う事も、デメリットと思われている方が多いです。
しかし、公証人が介在する事で、法的要件の漏れが無く、確実に遺言の効力が発生します。
公証人との打合せはデメリットとは言えないでしょう。
費用は掛かりますが、子供達が相続で揉めてトラブルになる可能性を考えれば、有益な
お金の使い方だと思います。


Q.なるほど、むしろ掛けるべき費用かも知れないですね!

A.そうですね。


Q.証人を立てられるか心配です。

A.お金を払えば、公証役場で紹介してもらえます。


Q.費用はどの位ですか?

A.費用は遺産の額や、相続人の人数等によって変わります。公証役場にお問合せ下さい。


Q.必要な書類等は?

A.
①遺言を作成する人の印鑑証明書
②実印
③遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
④財産を相続人以外に遺贈する場合には、遺贈相手の住民票
⑤遺産に不動産が含まれる場合は『登記簿謄本』『固定資産税評価証明書』
⑥遺産に銀行預金、株等が含まれる場合は、銀行や証券会社の支店名や口座番号、現在
の残高等が必要です。
自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方が安心ですね。
法務局で自筆証書遺言の保管制度を利用するよりも、公正証書遺言の方がより確実だと思われます。



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お勧めの不動産業者
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/06/15 10:43



~お勧めの不動産業者~

Q&A

Q:現在、日本の不動産会社ってどの位あるのですか?

A:おおよそ、12万業者ありますね。

12万!そんなにあるのですか?実際、どの会社に相談するか迷いそうですね。


そうですね。ですが、不動産の相談をする際に、いくつかチェックをして頂ければ、

ピッタリの会社が見つかると思いますよ!

Q:それはどんな会社ですか?

A:はい、一口に「不動産会社」といっても、いくつもの業態があります。

  売買、賃貸、管理、分譲など様々です。

  不動産会社も専門分野がありますから、全てに対応できるわけではありません。


Q:そうなんですね。では、売買で相談したい時には、どの会社に相談したら良いですか?

A:そうですね。売買でも購入か売却か、にもよりますね。


Q:それでは、売買で購入する場合はどうでしょうか。

A:その場合であれば、購入希望エリアで物件を多く扱っている会社が良いですね。
  また、ネットで物件掲載が1社しかしていない場合には、

  売主から直接依頼をされていることも考えられるので、条件面での交渉もしやすかったりします。

Q:では、売却を依頼する時はどうでしょうか?

A:それでしたら、その会社のホームページをチェックし、「経営理念」や「社員紹介」などがしっかり掲載されている会社はお客様対応もきちんとしている会社が多いですね。

  最近では、まとめて不動産会社へ依頼を出来るサイトも増えてますが、どうなんでしょうか。



そうですね。簡単に依頼できるからこそ、最低限、依頼される会社のホームページなどを確認する必要があると思います。



Q:他にチェックすることはありますか?

A:最近では、売却専用のホームページがある会社も増えております。

  売却方法や実績なども掲載されている場合もありますので、役に立ちます。

  また、そのような会社は売却に慣れていますので、安心して相談できると思います。



不動産会社のホームページはしっかりチェックしたことがなかったので、次回は確認してみようと思います。



はい、その方がよいですね。

Q:わかりました。他にはありますか?

A:仲介手数料無料を謳う会社は注意が必要です。

  不動産という大きな買物で手数料を無料にするには、相応の理由があります。
  安易に契約をせず、なぜ無料なのか担当者に聞いた方がよいですね。




Q:仲介手数料無料や半額ってよく見ますが、全て疑った方が良いですか。

A:売買の場合には、引渡し後も関係性は続きます。全てではないですが、手数料無料では誠実に対応しない会社も多いので、気を付けて頂きたいなと思います。



弊社には一宮市をはじめ、稲沢市江南市
 

尾張エリアに強く売却経験の豊富なスタッフが 

在籍してます♡

 

尾張一宮エリアの土地、一戸建て、マンションの売却や買取り希望の方、

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