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「2024年01月」の記事一覧(4件)

住宅ローン返済中に転勤。賃貸に出しても大丈夫?
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/01/22 14:28




~住宅ローン返済中に転勤。
        賃貸に出しても大丈夫?~

Q:マイホームを一昨年購入したばかりなのに転勤になりました。

  住宅ローンもまだまだ残っているので転勤から戻ってくるまでの数年間だけ、

  賃貸するにはどうしたらいいですか?

A:持ち家なので誰かに貸すのは自由だと思いがちですが、
  住宅ローン支払い中の場合は注意すべきことがあります。



Q:どのような点を注意すればよいですか?

A:まず、大前提として住宅ローンを借りている状態で賃貸することは、
  基本的にできません。



☺:え!?そうなんですか!?

A:はい、そもそも住宅ローンは、居住を目的としたローンであり、

  国の政策のもと購入を促進するために低金利となっています。

  そのため、契約者やその家族以外の人が住むことは、契約違反となってしまうのです。



☺:契約違反ですか・・・それはだめですね。

A:誰かに貸したいということであれば、アパートローンなどへ借り換えすることになるでしょう。

  ただアパートローンなど不動産投資目的の融資へと切り替わると金利は高くなり、

  毎月の返済も高くなることで総支払が増え、結果的には賃料ではまかなえないこともあります。


☺:うーん、月々の支払いが上がるのは嫌だなぁ

A:借入先の銀行によっては、転勤という理由で、
  住みたいのに住めないという「やむを得ない事情」を考慮し、

  住宅ローン返済中のお家を賃貸することを認めているケースがあります。



☺:銀行に相談ですか…黙って貸してもばれないんじゃ…

A:確かに金融機関に連絡しないまま「こっそり貸そう」と考える人がいます。
  ただ、これはとてもリスクがあります。
  黙って誰かに貸している時点で「契約内容に変更があったのに連絡してこない」ことは、
  最初に住宅ローンを借りるときに印鑑を押した金銭消費貸借契約違反です。


Q:え、契約違反ですか・・・その場合どうなるんでしょうか?

A:金融機関によっては違反を理由に、
  借り換えどころか「一括で返済してほしい」と言うこともできます。



☺:一括で返済ですか!?そんなことになったら・・・とても考えられないです

A:そうですよね、なので転勤で誰かに貸すことを考えているのであれば、
  必ず住宅ローンを借りている
銀行に相談しましょう


Q:他に何か注意しなければいけないポイントはありますか?

A:転勤で家を貸す場合、住宅ローン控除を受けられないことにも注意が必要です。



Q:え、そうなんですか?

A:はい、住宅ローン控除の適用要件はマイホームの新築、

  取得又は増改築等をした日から6ヶ月以内にその者の居住の用に供し、

  適用を受けるその年の12月31日まで引き続いて住んでいることと定められています。


  つまり、ローン契約者本人、もしくはその家族が持ち家に住んでいるということが
  必須条件なのです。



☺:住宅ローンの要件と似ていますね!

A:そうですね、なので転勤で誰かに貸す場合は、この適用条件に当てはまらなくなり、
  住宅ローン控除は受けられなくなります。



☺:なるほど・・・(ガックシ)

A:ただ、転勤から戻ってきて再び元の持ち家に住む場合は、
  居住していない期間を除いて残りの控除期間があれば、
  再び住むようになった年の翌年から 適用が受けられるようになります。



☺:そうなんですね!それは良かった!!

A:そうですね!また賃貸ではなく売却という方法もあります。



Q:え、買ったばかりなのに?

A:はい、転勤から戻ってきたときに、住むという明確な気持ちがあれば貸すのも良いですが

  売却という方法もあります。

 

  もちろん、現在の住宅ローンの残高や、査定価格なども含めての判断になりますが
  賃貸だけではなく
「売却」も一つの方法として検討いただければと思います。
  賃貸、売却併せてお近くの不動産会社に
ご相談ください。



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不動産売却の値下げのタイミング
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/01/16 10:11





~ 不動産売却の値下げのタイミング ~
Q:売却中の物件の価格を変更する時に気を付けておくことはありますか?
A:まずは依頼されている不動産会社がしっかりと営業活動をされているのかを
  確認する必要があります。

  しっかりと営業活動をおこなったうえで、
  お問合せやご案内の件数が少なければ価格を下げるという判断になりますので、
  むやみに価格を下げることはしないように気を付けていただきたいです。


Q:一般的に営業活動はどれくらいで一通りのことができるのですか?
A:概ね一カ月です。ポータルサイトへ掲載し、不動産を探している方に直接アピールしたり、
  REINSという不動産会社が見れるサイトへ掲載し、
  他の不動産会社を通じて探している方にもご紹介されます。

  もちろん自社にご登録いただいているお客様へもご紹介しますし、
  チラシでの広告活動をする会社もあります。
  それらが一定範囲まで告知できるのに一カ月くらいです。


A:値下げをする場合はどれくらい下げるのですか?
Q:例えば2,000万円の査定価格に対して、2,280万で売却スタートした場合、
  1カ月間売却活動をした結果
ご案内の数等の買主候補の引き合いが想定より少なければ、
  概ね5%の100万円値下げすることを提案します。


☺:けっこう大きく値下げするんですね!?
A:確かに大きく下げることになりますが、最終的に価格交渉が入ることも多いですので、
  その幅よりも大きく下げないとインパクトが弱く、
  例えば50万円の値下げでは引き合いに変化があまりありません。


☺:改善されなければ意味がないですもんね。
A:そうなんです。その後にさらに50万円下げて、合計100万円の値下げをしたことになっても、
  市場の中では2230万円の物件が2180万円になったと認識されますので、効果が薄いです。


Q:なるほど。だから最初から5%の提案なんですね。
A:もちろんできるだけ高く売却できるように進めているのですが、
  そのために大きく値下げするんです。


Q:1カ月で5%下げて、その後も売れなかった場合はさらに値下げするんですか?
A:そうご提案することが多いです。
  その時期になると、元々の査定金額を忘れてしまいがちなのですが、
  査定金額ぐらいまで下げることを提案します。


Q:確かに私も今すでに査定金額を忘れてました
A:今お伝えしたのは一例にすぎませんし、もちろん売主様のご都合もそれぞれありますので、
  柔軟に対応させていただきますが、一つご注意いただきたいことがあるんです。


Q:どういったことですか?
A:売却の担当者は無意味に値下げを提案しているわけではないということです。
  安く売ろうとしているのではないか、と思われたりするのですが、お気持ちはわかりますが、
  ご売却を担当している不動産会社は、できるだけ高く売却できるように努力をし、
  それでもご売却ができなかった場合に値下げの提案をさせていただいているんです。


☺:高く売れた方が仲介手数料も入りますもんね。
A:確かにそうかもしれませんが、一番はご売却を任せていただいた責任がありますので。
  お話をまとめますと、査定額に対して10%上乗せした場合、
  値下げのタイミングとしては1カ月毎に提案させていただき、概ね5%程が目安ということ。
  できるだけ高値でご売却する為に努力もした上でのご提案ということです。



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長期間売れない不動産の対策
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/01/12 10:27





~ 長期間売れない不動産の対策 ~

Q:不動産が長期間売れなくて困ってます。どうすればいいですか?

A:物件が売れない理由は、「買い手がいないから」です。
  では、なぜ買い手がいないかというと、
需要とのギャップがあるからです。
  しかし、原因を分析すれば、売れやすくなる可能性は高いです。

  物件が売れない主な理由は、大きく以下の三つに分類できます。



Q:それはなんですか?

A:1.販売価格が不適切である

  2.物件自体に何らかのマイナスポイントがある

  3.不動産会社選びに失敗している

  この3つです



Q:それぞれ詳しく教えてもらえますか?

A:はい、まず一つ目の販売価格は、不動産の売却で最もインパクトが大きい要素です。

  販売価格に割安感があれば、早い段階で買い手がつく可能性が高まります。

  逆を言えば、売れない物件の多くは、物件自体の価値に対して価格が割高であることが多いのです。

  なぜ割高になるかというと、不動産会社の査定価格が相場よりも高かったり、

  売主の希望価格を優先していたりするからです。



☺:確かに長期間売れていない物件はどれも相場より高い気がします・・・
  でも不動産会社から頂いた
査定書の金額で依頼したんですが・・・

A:不動産会社は、他社に先んじて売主と媒介契約を結びたいと考えています。

  そこで、売主に選んでもらいやすいように、
  売主の意向を酌んで査定価格を高めに出すことがあります。

  このため、やや相場から外れた価格設定になってしまうのです。


☺:そうなんですね、査定書の提示金額が高いだけの理由で
  お願いするのはいけないという事ですね・・・

A:そうですね、売却を依頼する場合にはしっかりと査定金額の根拠をヒアリングし、
  理解することが大切です。



Q:わかりました!では次に「物件にマイナスポイントがある」
  というのはどういうことでしょうか。

A:はい、売れにくい物件の多くは、外観や設備などに何らかの問題があります。

  買主にとって、見た目の印象は時に間取りや価格よりも重要です。

  特に初めて物件を見た時の印象は、後々まで尾を引くことになります。

  外壁の汚れ具合や劣化の度合い、玄関の清掃状況、水回りの清潔さなどは特に重要です。

  これらに大きなマイナス要因があると、買い手が付きにくくなります。



☺:確かにキッチンなど水周りがとても汚かったりすると、心なしか他の部分まで汚く感じますよね・・・

A:そうですよね、
  売却スタートのタイミングで一通り掃除等で綺麗にして頂く、掃除ではきれいにできず、
  あまりにも見た目を損なう場合には部分的なリフォームも提案させていただく場合があります。



☺:わかりました。
  それでは3つ目の「不動産会社選びに失敗している」について詳しく教えて下さい。

A:はい、先程、お話した価格や物件に問題がない場合は、不動産会社が原因かもしれません。

  売却を依頼する際に結ぶ媒介契約は、一般的に契約期間は3カ月間です。

  そのため、不動産会社は3カ月の間に成果を出そうと、販売活動を行います。

  仮に、3カ月たっても物件への問合せ自体が少ないような場合は、販売戦略に問題があるか、

  不動産会社の販売力自体が低いのかもしれません。


☺:そうなんですね、では思い切って他の不動産会社へ変更するというのも方法のひとつですね。

A:そうですね、ただいきなり変更するのではなく、

  ご依頼している不動産会社へ現在どのような売却活動をしているのか、
  具体的な検討顧客はいるのか、
今後の売却活動の内容などをご相談されてみてはいかがでしょうか。



☺:その内容をヒアリングした上で引き続き依頼するか検討した方がいいという事ですね。

A:そうですね。それでは最後に先程お話した3つのポイントを押さえて、
  売却に時間がかかってしまっている場合の対策としては

  ・周辺の成約価格を調べ、適正な販売価格に改定する

  ・外壁や内装、水回りなどを中心にリフォームやリノベーションを施す

  ・不動産会社と協力し、販売戦略や広告の出し方を見直す

  ・不動産会社そのものを変更する

  以上のポイントを意識していただければと思います。



☺:わかりました。ありがとうございます。



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老朽化した建物建て直しのメリットデメリット
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/01/09 11:23




老朽化した建物建て直しのメリットデメリット

☺:自宅が古くなってきたので建て替えを考えています。

A:新しく建て変えると気持ちも心機一転して気持ちがいいですよね。

  ただ建て替えにはメリットデメリットが存在します。
  それぞれのポイントをしっかり押さえたうえで建て替えに臨みましょう。



Q:そうなんですね、それぞれのメリットデメリットを教えて頂けますか?

A:はい、それではまず建て替えのメリットですが大きく4つあり

  ・土地を探す手間が省ける

  ・慣れた土地に住める

  ・今までの家の不満を解消できる

  ・建て替えローンが利用できる

  これらがメリットになります。



Q:それぞれ詳細を教えて頂いていいですか。

A:はい、まず一つ目の「土地を探す手間が省ける」ですが、これまで住んでいた家を建て替えるので、  
  住み替えのように土地を探す手間や購入費用などが一切不要です。
  ですので金銭面と時間を一気に減らす事ができます。



☺:土地を探す手間が省けるのは楽でいいですね

A:そうですね、次に2つ目のメリットの「慣れた土地に住める」は学校区や地域のルールを変えずに

  日常生活を送れるといったメリットがあります。


☺:確かに新しく家を探すとなると学校区等いろいろ考え直さないといけないですよね

A:そうですね、次に3つ目の「今までの家の不満を解消できる」ですがこちらは今まで不満だった間取り、
  
さらには電気やガス、水道といったインフラ設備などを全て新しくすることができます。

  家の間取りに不満があった場合はゼロから検討することができるので、

  今よりも快適な家を実現することが出来るでしょう。



☺:今の不満をそのまま次の建て替えに活かせるのは魅力ですね

A:はい、そして最後の「建て替えローンが利用できる」ですが
  現在では
建て替えローンと言われる建て替えのための住宅ローンがいくつか存在します。

  さらに建て替えローンが組める金融機関には大手が取り組んでいることもあり安心です。



Q:大手の銀行も取り組んでいるのは安心ですね。そうしたら次にデメリットを教えて頂けますか?

A:はい、デメリットは大きく4つあります。

  ・建替え中は仮住まいが必要

  ・建て替えができない場合もある

  ・解体工事が必要

  ・滅失登記が必要

これらがデメリットになります



Q:それぞれ教えて下さい

A:はい、一つ目の「建て替え中は仮住まいが必要」ですが、建て替えの場合、

  今まで住んでいた建物を解体する作業があります。

  ですので、解体の作業から新築が立て終わるまでの期間は仮住まいが必要になります。

  解体から新築の完成、引き渡しまでがおよそ6ヶ月~1年程度と言われています。


Q:住みながらの建て替えは出来ないですもんね。
  そうしたら、仮住まいの賃貸費用も考えないといけないですよね

A:そうですね、また引っ越しも2回必要になります。
  その点も踏まえて、資金計画を立てる必要があります



☺:確かに!それは盲点でした・・・

A:気づかないところで思わぬ経費が掛かってしまうケースがあるので、その点は注意が必要です。



Q:わかりました!そうしたら次は建て替えできない場合があるという事ですが、
  現在家が建っているのに
そんなことがあるのですか?

A:はい、今建物が建っている土地でも、解体して更地にしてしまうと新築を建てられないことがあります。

  それを「再建築不可物件」といい、建て替えを考えている土地が再建築不可物件にあたる場合は
  建て替えができません。



Q:そんなケースがあるんですね・・・ちなみにどのような場合が「再建築不可物件」なのでしょうか。

A:はい、「前面道路が建築基準法の道路でない」「敷地が道路に2m以上接していない」場合、

  再建築不可の物件の条件に当てはまります。
  この辺りは建て替えを検討される際にはきちんとご確認頂いた上で、
ご検討いただければと思います。



Q:わかりました。それでは解体費用が掛かるのは何となく分かるのですが、
  具体的にどのくらいかかるのでしょうか。

A:はい、解体工事の費用相場を求める方法のひとつとして「坪単価×延床面積(坪数)」があります。

  しかしこれはあくまで建物本体をとり壊す際の費用相場で、

  その費用とは別に家の状況や状態で様々な費用が別途必要になってきます。

  こちらは解体業者に現地を確認していただいた上で、しっかりと見積もりを取りましょう。



Q:家の状態によって解体費用が違うんですね・・・わかりました。
  それでは最後の滅失登記とは何でしょう?

A:滅失登記とは建物を取り壊した際に必要となる申請です。

  建物の解体後、1ヶ月以内に申請を行わないと、滅失登記には申請義務があるため、

  怠ると10万円以下の過料と言う罰金を払う場合等があります。



☺:罰金ですか!?それは大変ですね

A:そうですね、滅失登記をしておかないと新築を新たに建てることも、
  その後更地にした土地を売ることもできません。

  さらに固定資産税といった存在しない建物に税金を払い続けなければなりません。

  なので、滅失登記は建て替えにおいて重要ですので解体後は忘れずに行いましょう。



☺:わかりました、建て替えするのもいろいろと気を付けないといけないポイントがあるんですね。

A:はい、なので建て替えやお住み替えを検討される場合は
  まずお近くの不動産会社にご相談いただければと思います。



☺:わかりました、ありがとうございます。



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