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再建築不可物件の売却
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/11/27 10:33





再建築不可物件の売却~

Q:再建築不可物件とはなんですか?
A:再建築不可とは、その名前の通り現在ある建物を取り壊してしまうと、
  再度建築することが出来ない物件の事を言います。


Q:建て替えが出来る土地の条件とは何なのですか?
A:原則は、建築基準法上の道路に間口が2m以上接している土地である事です。
但し、共同住宅の場合は間口が4m以上必要であったり、旗竿地の場合は路地状部分の長さにより、間口が3m以上必要だったりします。


Q:でも、現在建物は建っているのですが?
A:建築基準法は1950年に定められた法律ですので、それ以前の建物があります。
  また、それ以降の建物でも、建築計画時の申請を建築可能な道路や建物であるかのように
  実際とは異なる形状として申請を行っているケースが多くあります。


☺:なるほど。
A:一見、道路ではあるものの、建築基準法上は道路と判定されていない事もあります。
  道路の形状が指定された位置と異なっているケースもあります。

☺:再建築不可物件と言っても、様々なケースがあるんですね。

Q:再建築不可物件は売却することはできますか?
A:はい、売却することは可能です。
  売却の際に何か影響がありますか。
  基本、再建築することが出来ないので、購入者が限定されてしまいます。
  また、住宅ローンの融資が利用できないケースがほとんどです。


☺:かなり限定されてしまうんですね。
A:ただ、リフォームをする事は可能です。
  自身で居住する以外に、収益物件として購入する方も多いです。
  また、建築基準法上の道路に接していなくても、建築基準法43条2項の例外規定が適用され、
  再建築が可能となる例外もあります。
  まずは詳細を知る為にも、売却に長けている不動産会社にご相談されることをお勧めします。

☺:分かりました、有難うございました。




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